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「マウスピース矯正を始めたいけれど、費用のことを考えると一歩が踏み出せない」「矯正は医療費控除の対象になると聞いたことがあるけれど、自分の場合はどうなのだろう」。そんなふうに迷われている方は少なくありません。矯正治療は治療期間が長く、支払う金額もまとまった額になりやすいため、使える制度があるのなら知っておきたいというお気持ちはとても自然なことだと思います。この記事では、マウスピース矯正と医療費控除の関係について、対象になるかどうかの考え方、申請の流れ、準備しておきたい書類を、専門用語をできるだけ使わずに整理していきます。長崎県長与町の渡辺歯科医院、院長の渡邉が解説いたします。なお、費用や制度の使い方を含めたご相談は無料カウンセリングでもお受けしていますので、記事を読んで気になる点があれば、どうぞお気軽にお持ちください。
医療費控除とマウスピース矯正の基本的な関係
医療費控除という言葉は耳にしたことがあっても、実際にどんな制度で、矯正治療とどう関わるのかまで理解している方は多くないかもしれません。まずは制度そのものの輪郭と、矯正治療が対象になるかどうかを判断するときの考え方を押さえておくと、その後の話が理解しやすくなります。ここでは大枠から順番に見ていきます。
医療費控除とはどのような制度か
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税の計算上の負担が軽くなる仕組みです。支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではなく、課税の対象となる所得から一定額を差し引くことで、結果的に税負担が調整されるという考え方になります。
対象となるのは、ご本人だけでなく、生計を同じくするご家族が支払った医療費も合算できるとされています。そのため、ご夫婦やお子さんの治療費を合わせて申告するケースもよく見られます。また、医療費控除は年末調整では処理されないため、会社にお勤めの方であってもご自身で確定申告を行う必要がある、という点も知っておくと安心です。
制度の細かい条件や計算方法は国税庁の案内で示されており、状況によって取り扱いが変わることもあります。判断に迷う部分は、お住まいの地域を管轄する税務署にご確認いただくのが確実です。歯科医院でお伝えできるのはあくまで治療内容についての情報までですので、その線引きもあらかじめご理解いただけるとよいかと思います。
矯正治療が対象になるかどうかの考え方
矯正治療については、「噛み合わせや発音、咀嚼といった機能上の問題を改善するための治療」であれば医療費控除の対象になり得るとされています。一方で、見た目を整えることだけを目的とした治療は対象になりにくいと説明されることが一般的です。同じマウスピース矯正であっても、目的によって扱いが変わり得るという点が、他の歯科治療と少し異なるところです。
ただ、実際の診療では「見た目だけが気になっていた」という方でも、詳しく拝見すると前歯で食べ物を噛み切りにくい、特定の歯に負担が集中している、歯みがきが届きにくくむし歯や歯周病のリスクが高まっている、といった機能面の課題が見つかることがあります。ご自身では審美目的だと思っていた治療が、結果的に機能の改善につながっているケースも珍しくありません。
そのため、はじめから「自分は対象外だろう」と決めつけず、現在の噛み合わせの状態を一度確認したうえで判断していただくのがよいと考えています。当院では検査結果をもとに、どのような機能上の課題があるのかをご説明したうえで、治療を受けるかどうかはご本人に決めていただく進め方をとっています。
大人の矯正で判断が分かれやすい場面
お子さんの矯正は成長発育のうえで必要と認められるケースが多いとされる一方、大人の矯正は目的の説明がより重要になる傾向があります。前歯が閉じず食事や発音に影響が出ている、奥歯の噛み合わせがずれて一部の歯が強く当たっている、歯が重なって清掃が難しいといった状態は、機能面の課題として説明しやすい例といえます。
判断に迷われる場合、医療機関の診断内容を示す書類が必要になることもあります。当院では、必要に応じて治療内容が分かる資料をご用意することが可能ですので、申告の前にご相談ください。次の章では、具体的にどのような費用が対象に含められるのかを見ていきます。
対象に含められる費用・含められない費用
医療費控除では、治療そのものの費用だけでなく、治療を受けるために必要だった支出の一部も合算できる場合があります。反対に、一見関係がありそうでも対象外とされるものもあります。ここを整理しておくと、領収書をどこまで保管しておけばよいかがはっきりします。
治療費のほかに含められることがあるもの
矯正治療に関わる費用としては、初診時の検査・診断にかかる費用、装置の製作費用、治療期間中の調整料、治療後の保定装置(リテーナー)にかかる費用などが挙げられます。マウスピース矯正の場合、契約の形によっては総額に含まれているものと、通院ごとにお支払いいただくものに分かれることがありますので、明細の見方をあらかじめ確認しておくと整理しやすくなります。
また、通院にかかった公共交通機関の交通費も、治療を受けるために必要な範囲であれば対象に含められるとされています。お子さんの通院に付き添った保護者の方の交通費についても、付き添いが必要と認められる場合には同様に扱われることがあります。電車やバスのように領収書が出ないものは、通院日と経路、金額をメモに残しておくと後で困りません。
治療にともなって処方されたお薬の費用や、痛みがあるときに使用するために購入した市販の鎮痛薬なども、治療に関連するものであれば対象として扱われることがあります。いずれも個別の事情によって判断が分かれる部分がありますので、最終的な可否は税務署にご確認いただくのが安心です。
対象外とされやすいもの
一方で、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は、対象に含められないと説明されることが一般的です。同じ交通費でも扱いが異なるため、混同しやすいところかもしれません。また、予防や美容を主な目的とした処置は、原則として対象外と考えられています。
デンタルローンをご利用の場合、歯科医院に支払われた治療費部分は対象になり得ますが、分割にともなう手数料や金利部分は対象外とされています。クレジットカード払いの場合も同様に、手数料部分は分けて考える必要があります。ローン会社の契約書や利用明細は、内訳が分かる形で保管しておくとよいでしょう。
なお、生命保険や医療保険から給付金を受け取った場合は、その金額を差し引いて計算するのが基本とされています。矯正治療で給付の対象になるケースは多くありませんが、加入されている保険の内容によっては該当することもありますので、念のため確認しておくと安心です。それでは、実際の申請はどのように進めるのかを見ていきます。
申請の流れと準備しておきたい書類
医療費控除は、確定申告という形で手続きを行います。普段は年末調整で完結している方にとっては馴染みの薄い作業かもしれませんが、流れを知っておけば難しいものではありません。矯正治療は年をまたいで続くことが多いため、記録の残し方にもコツがあります。
領収書の管理と1年ごとの区切り方
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額が対象となります。治療がいつ終わったかではなく、いつ支払ったかで区切る点が大切なところです。たとえば11月に治療を始めて、初回に大きな金額をお支払いいただいた場合、その支払いはその年の分として扱われることになります。
矯正治療は2年前後かかることも多く、支払いが複数年に分かれる場合があります。そのため、年ごとに封筒やクリアファイルを分けて領収書をまとめておく方法が実用的です。最近はスマートフォンで撮影して保存される方もいらっしゃいますが、提出や確認を求められた際に原本が必要になることもあるため、現物も残しておくことをおすすめします。
あわせて、通院日と交通費を記録した簡単な一覧を作っておくと、申告の時期に慌てずに済みます。ご家族の医療費もまとめて申告される場合は、どなたの分かが分かるように仕分けておくと集計がスムーズです。歯科以外の医療費も合算できますので、1年分をまとめて見返せる状態にしておくとよいでしょう。
確定申告の進め方
手続きは、1年分の医療費を集計し、医療費控除の明細書を作成したうえで、確定申告書とともに提出するという流れになります。近年は国税庁のウェブサイト上で入力しながら書類を作成できる仕組みが用意されており、ご自宅から電子申告を行うことも可能です。加入されている健康保険から届く医療費のお知らせを利用すると、集計の手間を減らせる場合もあります。
申告の時期は、原則として翌年の2月中旬から3月中旬とされています。ただし、還付を受けるための申告については、その期間を過ぎても一定期間内であれば手続きができるとされています。「今年は間に合わなかった」という場合でも、あきらめる前に確認してみる価値はあります。
提出の際、領収書そのものの添付は不要とされる一方、一定期間の保管が求められています。処分してしまわないよう注意が必要です。具体的な書き方や添付書類については、国税庁の案内や税務署の相談窓口でご確認ください。歯科医院側では、治療内容や支払い状況の証明にあたる資料についてご相談を承っています。
デンタルローンやクレジットカードで支払った場合
デンタルローンを利用した場合、ローン会社が歯科医院に立て替えて支払った時点で、その年に支払ったものとして扱うのが一般的とされています。実際の返済が翌年以降に続いていても、返済額をその年の医療費として計上するわけではない、という点は間違えやすいところです。契約書の写しを保管し、内訳が分かるようにしておきましょう。
クレジットカードの分割払いも考え方は近く、カード会社が支払った時点が基準になるとされています。いずれも手数料部分は対象外ですので、明細のどこが治療費でどこが手数料かを確認しておくことが大切です。次の章では、治療の進め方と制度の関係について触れておきます。
治療を進めるうえで知っておきたいこと
医療費控除は年ごとに計算される仕組みのため、支払いのタイミングや家族の状況によって使い勝手が変わることがあります。とはいえ、制度に合わせて治療を無理に動かすことが望ましいとは限りません。ここでは、判断の材料としてお伝えしておきたい点をまとめます。
支払いのタイミングと治療開始時期
矯正治療は、開始時にまとまった金額をお支払いいただく契約形態が多く見られます。そのため、年末と年始のどちらで治療を始めるかによって、どの年の医療費として集計されるかが変わってきます。ご家族に大きな医療費が発生した年に合わせたい、というご希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
ただし、矯正治療には始めるのに適したタイミングという観点もあります。お口の中の状態や、むし歯や歯周病の治療が必要かどうか、生活面でまとまった準備期間がとれるかどうかなど、考慮すべき要素は制度以外にもあります。制度の都合だけで時期を決めてしまうと、かえって治療が進めにくくなる場合もあるため、両方の視点から検討されるのがよいと考えています。
当院では、検査結果をご説明したうえで、いつ始めるのがご本人にとって無理がないかを一緒に考える進め方をしています。費用の支払い方についても、ご希望をうかがいながらご案内していますので、遠慮なくお聞かせください。
ご家族の医療費をまとめて考える
医療費控除は、生計を同じくするご家族の医療費を合算して申告できるとされています。お子さんの小児矯正とご本人のマウスピース矯正が同じ年に重なった場合や、歯科以外の治療費が同じ年にあった場合など、合算することで対象となる金額に届くケースもあります。
誰が申告するかについては、家庭の状況によって考え方が変わります。一般的には所得のある方がまとめて申告する形が選ばれることが多いようですが、細かな条件は個別の事情によりますので、税務署にご相談いただくのが確実です。
矯正治療をご検討の段階で、費用の見通しを立てておきたいというご希望は自然なことだと思います。当院の無料カウンセリングでは、治療の選択肢とあわせて、おおよその流れやお支払いの考え方についてもご説明しています。治療を受けるかどうかは、内容にご納得いただいたうえでご本人に決めていただければと思います。
よくあるご質問
大人のマウスピース矯正でも医療費控除の対象になりますか?
噛み合わせや発音、咀嚼といった機能の改善を目的とした治療であれば、対象になり得るとされています。見た目を整えることだけが目的の場合は対象になりにくいと説明されることが一般的です。ご自身の状態がどちらにあたるか分かりにくい場合は、まず検査で噛み合わせの状態を確認したうえでご判断いただくとよいかと思います。
治療が終わる前でも申告できますか?
医療費控除は、その年に実際に支払った金額が対象となります。治療が続いている途中であっても、その年に支払った分については申告の対象として扱われるのが基本です。治療が複数年にわたる場合は、年ごとに集計して申告する形になります。
歯科医院から証明書は発行してもらえますか?
お支払いいただいた際の領収書が基本の資料となります。それに加えて治療内容を示す書類が必要な場合は、ご相談いただければ対応を検討いたします。どのような書類が必要かは申告の状況によって異なりますので、事前に税務署にご確認いただくとスムーズです。
共働きの場合、どちらが申告すればよいですか?
生計を同じくしていれば、どちらがまとめて申告することも考えられます。どの形が適しているかはご家庭の収入状況などによって変わりますので、税務署や専門の窓口にご相談いただくのが確実です。歯科医院では治療内容についてのご説明までとなります。
まとめ
マウスピース矯正と医療費控除について、要点を整理します。
一つ目は、医療費控除は1年間に支払った医療費をもとに確定申告で手続きする制度であり、支払った年で区切って考えるという点です。二つ目は、矯正治療は噛み合わせや発音などの機能改善を目的とする場合に対象となり得るとされており、ご自身では審美目的と思っていても機能上の課題が見つかることがあるという点です。三つ目は、治療費のほかに通院時の公共交通機関の交通費なども含められることがある一方、ローンの手数料や自家用車のガソリン代などは対象外とされているという点です。四つ目は、制度の都合だけで治療の開始時期を決めるのではなく、お口の状態や生活の状況とあわせて検討することが大切だという点です。なお、制度の適用については個別の事情によって判断が異なりますので、最終的には税務署にご確認ください。
渡辺歯科医院では、マウスピース矯正のほか、小児矯正やワイヤー矯正にも対応しており、むし歯や歯周病を含めたお口全体の状態を確認しながら治療を進めています。他院で説明を受けたうえでのセカンドオピニオンも歓迎しています。長崎県長与町で矯正歯科をお探しの方、費用や制度のことも含めて相談してみたいという方は、まずはお気軽にご相談ください。当院の詳しい情報は渡辺歯科医院の公式サイトをご覧ください。無料カウンセリングにお気軽にご相談ください。